海関知的財産権保護の概要について
正常の国際貿易の秩序を維持し、知的財産権の保護を増大し経済発展を促進するために、中国国務院は、1995年7月5日に「中華人民共和国知的財産権海関保護条例」(「条例」と略称)を公布し、該条例が1995年10月1日より施行される。1995年9月28日に、中国海関総署が「中華人民共和国“海関知的財産権海関保護条例”の実施方法」(「実施方法」と略称)を公布する。該「実施方法」も1995年10月1日より施行される。2003年11月26日に、国務院が「条例」を改正しかつそれを公布する。改正後の「条例」は2004年3月1日より施行される。2004年4月22日に中国海関総署が改正後の「実施方法」を公布し、2004年7月1日より施行される。
知的財産権を海関で自発的に保護することは原則とする。知的財産権海関保護を受けたい権利者は、海関総署へ知的財産権海関保護の登録申請を行わなければならない。海関で保護を実施する前提として最も重要なことは登録することである。
海関総署へ知的財産権海関保護の登録を申請、登録した権利者は、権利侵害の疑義がある貨物が輸出入されようとしていることを発見した場合には、出入境地の海関へ保護申請書を提出することが出来る。海関は、権利者より提出された保護申請を審査して保護措置を講じるかどうかを決定する。
知的財産権海関保護の範囲について
中国海関では知的財産権保護の範囲について以下の2つ条件により確定される。
1、知的財産権海関保護の範囲は、輸出入貨物に関与する知的財産権でなければならない。当該「条例」第3条の規定および国際慣例によれば、中国海関では差押さえる対象としたら、輸出入貨物のみに限られる。ところが、中国領域の通過、運輸通過および貨物の転運輸における権利侵害貨物であり、かつ荷受人、荷送人、および運輸の開始•到着場所は中国領域以外である場合、一般には、中国海関でそれを差し押さえることとしない。
2、海関での保護対象としては、商標専用権、特許権および自発的登録済み著作権のみに限られている。知的財産権海関保護は、中国法律および行政法規で規定される知的財産権の保護と完全に同一しない。例えば、「中華人民共和国不正競争法」に規定する商号名称、企業秘密および産地名などは海関保護を受けることができない。
知的財産権海関保護の登録申請について
知的財産権海関保護の登録申請は権利者またはその代理人(申請人と称する)が、海関に提出しなければならない。権利者は、中国領域で営業所または駐在所を設置しない場合、中国領域内の代理人に委任して登録申請を提出しなければならない。共有する知的財産権の権利者のいずれかは、海関総署に登録申請済みの場合、その他の権利者が再申請する必要がない。
知的財産権の権利者は海関総署に登録を申請する場合には、以下の書類を添付しなければならない。
1、登録申請願書;
2、権利者が署名した委任状原本;
3、法人登録証明書の写しまたは個人の身分証明書の写しを提出し、これらの書類は、公証認証しなければならない;
4、特許書の写し、中国特許庁から発行された特許登録簿副本、商標登録書の写し、中国商標局から発行された商標登録証明書、著作権権利証明書など;
5、許可契約書の写し(外国語の場合、中国語訳を添付する);
6、商品の説明および写真について。関連商品は、なるべく物品の写真1枚及びその包装の写真1枚;写真のサイズ:5インチ(12.5cm×9.5cm)でカラーものを提出する。商品の種類が複数の場合、添付書類を付けることができる;
7、海関総署が必要と認めたそのたの書類。
知的財産権海関保護の申請による差押さえについて
申請人は、海関総署で登録申請済みとなり権利侵害嫌疑貨物が間もなく輸出入される場合、輸出入貨物の現地海関に知的財産権海関保護の差押さえを申請することができる。海関に知的財産権保護の差押さえを求める場合、以下の書類および証拠を添付しなければならない。
1、知的財産権海関保護の差押る願書;
2、権利者が署名した委任状原本;
3、侵害嫌疑貨物の実物、その写真またはそのたの証拠;
4、権利者の「登録証明書」および身分証明書;
5、権利者は海関に侵害嫌疑貨物の差押さえを請求する場合、輸入貨物到着価格または輸出貨物出荷価格と対価する担保料を納付しなければならない。到着または出発の金額を確定できない場合、海関による見積もりに従いその料金を納付しなければならない。
海関保護の差押さえる申請を撤回する場合、申請人が海関で侵害嫌疑貨物を差し押さえることを決定する前に海関に書面にて提出しなければならない。
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