現在の位置: 集積回路配置図設計の登録
業務範囲
特許(発明、実用新案、意匠)
商標
著作権
コンピュータソフトウェアの登録
集積回路配置設計図利用権の登録
インターネットドメインネームの登録
知的財産権税関の登録
法務

  電子公告
集積回路配置図設計の登録
 

 

 

 

一、集積回路配置図設計登録の概要について
  集積回路配置図設計の専用権を保護するために、中国国務院は2001年4月2日に「集積回路配置図設計保護条例」の草案を採択して2001年10月1日より施行した。
  本条例は、集積回路配置図設計を保護対象とする。具体的に言えば、配置図設計とは、集積回路のうち少なくとも1つの能動素子を有する2つ以上の素子および一部若しくは全部を接続する回路の三次元配置、又は集積回路を製造するために準備された上述の三次元の配置をいう。
  配置図設計専有権は、配置図設計の創作者に属する。法人又はその他の組織の主宰により、法人又はその他の組織の意思に基づいて創作され、かつ法人又はその他の組織がその責を負う配置図設計は、当該法人又はその他の組織が創作者となる。自然人の創作した配置図設計は、当該自然人が創作者となる。2以上の自然人、法人又はその他の組織の合作により創作された配置図設計について、その専有権の帰属は合作者の約定による。約定が作成していない又は約定が不明である場合には、その専有権は合作者の共同享有とする。委託を受けて創作された配置図設計について、その専有権の帰属は委託人及び受託人の双方の約定による。約定が作成していない又は約定が不明である場合には、その専有権は受託人の享有とする。
  配置図設計専有権の保護期間は10年とし、配置図設計の登記申請日、又は世界のいずれかの地域において最初に商業利用に投じられた日より起算し、いずれか早い方日を基準とする。但し、登記であるか商業利用への投入であるかに拘らず、配置図設計の創作完成の日より15年が経過した後は、本条例の保護を再び受けることはできない。
  配置図設計の専用権は、国務院知的財産権行政部門に登録することによって効力が発生する。未登録の場合、その保護を受けることはできない。
  配置図設計が世界のいずれかの地域において最初に商業利用された日より2年以内に、国務院知的財産権行政部門に登記申請を提出していないものについては、国務院知的財産権行政部門は登記を受理しない。

二、配置図設計登録の流れについて
  1、申請段階:
  配置図設計の登記の申請には、以下のものを提出しなければならない。
  (一) 配置図設計登録申請表。
  (二) 配置図設計の複製又は図面。
  (三) 配置図設計が既に商業上で利用されている場合は、配置図設計を含む集積回路のサンプルを提出する。
  (四) 国務院知的財産権行政部門の規程するその他の資料。
  2、審査段階:
  配置図設計の登記申請が、初歩審査を経ても拒絶の理由が発見されない場合は、国務院知的財産権行政部門は登記を行い、登記証明文書を発行し、かつ公告する。
  3、権利行使段階:
  配置図設計登記申請人が、国務院知的財産権行政部門の登記申請拒絶の決定に不服があるときは、通知を受領した日から3ヶ月以内に、国務院知的財産権行政部門に対し再審を請求することができる。国務院知的財産権行政部門は再審の後、決定を行い、かつ配置図設計の登記申請人に通知する。配置図設計の登記申請人が国務院知的財産権行政部門の再審の決定に依然として不服があるときは、通知を受領した日から3ヶ月以内に人民法院に起訴することができる。
  配置図設計が登記を受けた後に、国務院知的財産権行政部門が当該登記が本条例の規定に合致しないことを発見した場合は、これを取り消し、配置図設計権利者に通知し、かつ公告しなければならない。配置図設計権利者が国務院知的財産権行政部門の配置図設計登記取消決定に不服があるときは、通知を受領した日から3ヶ月以内に人民法院に起訴することができる。

三、法律による保護について
  配置図設計権利者の許可を経ず、以下に掲げる行為の一のあるときは、その行為者は権利侵害行為を即刻停止し、かつ賠償責任を負わなければならない。
  1、保護を受ける配置図設計の全部又はそのうちの独創性を有するいずれかの部分を複製すること。
  2、商業目的のため、保護を受ける配置図設計、当該配置図設計を含む集積回路、又は当該集積回路を含む物品の輸入、販売又はその他の方式により提供すること。
  配置図設計専有権侵害の賠償額は、侵害した者の取得した利益又は侵害された者の受けた損失とし、侵害された者が侵害行為の制止のために支出した合理的な費用を含む。
  配置図設計権利者の許可を経ず、その配置図設計を使用し、配置図設計専有権を侵害し、紛争が発生した場合、当事者の協議により解決する。協議を望まない場合又は協議が一致に達しない場合は、配置図設計権利者又は利害関係者は人民法院に起訴することができ、又国務院知的財産権行政部門に処理を請求することもできる。国務院知的財産権行政部門が処理を行い、侵害行為の成立を認定した場合は、権利侵害者に即刻侵害行為を停止するよう命令じ、権利侵害製品又は物品を没収、廃棄することができる。当事者は不服があるときは、通知を受領した日から15日以内に「中華人民共和国行政訴訟法」に基づき人民法院に起訴することができる。侵害した者が期限を満了しても起訴せずかつ権利侵害行為を停止しない場合は、国務院知的財産権行政部門は人民法院に対し強制執行を請求することができる。当事者の請求により、国務院知的財産権行政部門は侵害された配置図設計専有権の賠償額の調停を行うことができる。調停が成立しない場合は、当事者は「中華人民共和国民事訴訟法」に基づき人民法院に起訴することができる。
  配置図設計権利者又は利害関係人に、他人がその専有権を侵害する行為を行っている又は将に行おうとしていることを証明する証拠を有しており、すみやかに制止しなければその合法的権益に補うことが困難な損害を被る虞がある場合は、起訴前に法により人民法院に対し関連行為の停止及び財産の保全措置を命じるよう申請することができる。
  保護を受ける配置図設計を含む集積回路又は当該集積回路を含む物品を取得した場合において、その中に非法に複製された配置図設計が含まれることを知らず又は知り得べき合理的な理由もなくそれを商業利用に投じたときは、権利侵害とみなさない。
  前項の行為者はその中に非法に複製された配置図設計が含まれるという明確な通知を受領した後は、現有の在庫商品又はこれより以前に注文された商品については引き続き商業利用に投じることができるが、その場合には、配置図設計権利者に対して合理的な報酬を支払わなければならない。

 
Copyright ©2009 上海専利商標事務所有限公司 版権所有