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コンピュータソフトウェアの登録
 

 

 

 

一、中国におけるコンピュータソフトウェア保護の概要
  コンピュータソフトウェアは中華人民共和国著作権法に基づく保護の客体の一つである。国務院は、コンピュータソフトウェア著作権者を保護し、ソフトウェア産業と国民の経済情報化発展を促進することを目的にして、2001年12月12日に新しい「コンピュータソフトウェア保護条例」を公布した。該条例において、コンピュータソフトウェア著作権の保護を明確に規定し、2002年1月1日より施行する。
  コンピュータソフトウェア著作権保護の客体は、コンピュータプログラムおよびその関連ファイルである。コンピュータソフトウェア著作権の主体とは、著作権の開発者、または譲渡、相続または譲受などの形で取得した著作権以外の権利を享有する所有者である。我が国がすでにベルヌ条約に加盟したため、コンピュータソフトウェアは、該条約の加盟国で完成後に、その著作権が自動的に中国で保護される。しかしながら、未加盟国で完成したコンピュータソフトウェアであれば、中国でその著作権を取得したい場合、該コンピュータソフトウェアが加盟したメンバー国で公開しなければならない。自然人のソフトウェア著作権の保護期間は、自然人の終生および死後50年間とする。ソフトウェアを共同開発する場合、最後に死亡した自然人が死亡した日より第50年目の12月31日をもって終了する。法人またはその他の組織のソフトウェア著作権である場合、その保護期間がソフトウェアを最初に公開した後の50年とする。

二、コンピュータソフトウェアの登録
  わが国の法律および実務経験から考慮した上で、1件のコンピュータソフトウェア著作権は、中国で登録する必要がない。しかしながら、コンピュータソフトウェア著作権の紛議をより便利に処理するために、コンピュータソフトウェア著作権を登録するように指導する。これは、ソフトウェア著作権の登録証明書は訴訟段階において著作権の所有者が権利を享有すべく証拠となれるからである。該登録証明書は、中国全土で効力を生じる。
  中国でコンピュータソフトウェア著作権を取得するために、外国出願人が中国代理人に依頼して中国版権局ソフトウェア登録センターに登録を請求することができる。当事務所は、国内外の出願人にソフトウェア著作権の登録手続きなどを代理することができる。
(一)必要な情報および書類
  1. 登録出願願書は、出願人が署名しなければならない。複数の出願人の場合、出願人全員が署名しなければならない。出願人の代表者である場合、代表者が署名すると共に、他の出願人から貰った授権証明書を提出しなければならない。
  2. 出願人の氏名/名称、住所(郵便番号を含む)、国籍および個人身分証明書番号;出願人は企業の場合、連絡者の名前および電話番号;出願人は著作権の所有者でなければならない。つまり、以下のようにします。
   1) 出願人は原著作権の所有者であるか、それとも著作権の相続人または譲受人であるかを記載しなければならない。相続人または譲受人の場合、同時に公的機関発行の相続証明書または譲渡証明書の写しを提出しなければならない。
   2) ソフトウェア著作権の法律状態について、単独所有あるいは共同所有を明確に記入しなければならない。
  3. 出願人の身分を証明する書類が必要。即ち、
   1) 出願人が個人の場合、公的機関で認証された身分証明書の写し;
   2) 出願人が企業の場合、公的機関で認証された営業許可書の写し;
  4. ソフトウェアの開発者の氏名、住所および国籍について、同時にソフトウェアの開発方式を記載し、即ち、単独開発または共同開発あるいは職務開発である。著作権の所有権に関する問題が生じる場合、公証認証した関連契約書または譲渡証明書の写しを提出してください。
  5. ソフトウェアの名称(正式な名称およびその略称)、分類コード、識別番号、完成時期、最初公開日および公開場所が必要である。
  6. ソフトウェアには、原作品、改編したもの、組み合わせ作品または翻訳文などの種類がある。ソフトウェアが原作品でない場合、最初ソフトウェアの名称、識別コード、登録番号、最初ソフトウェアの所有者が同意して改編したもの、組み合わせ作品または翻訳文による同意書を提出し、かつ著作権取得の経緯(100文字以下)を簡単に説明し、同時に最初ソフトウェアが公開されたかどうかを記述し、最初ソフトウェアの内容を簡単に記載する。
  7. ハードウェア開発環境を構築するには、コンピュータの機種•モデル名、ソフトウェアが実行するコンピュータおよびその他のコンピュータの機種•モデル名、ソフトウェアが実行する必要最小限のメモリおよび外付型(KBまたはMB)およびそのたの必要な周辺機器を備える。
  8. ソフトウェア開発環境を構築するには、操作システムの名称•モデル名、支持環境の名称•モデル名、ソフトウェアのプログラム設計を作る言語の名称•モデル名、ソース•プログラムの長さ(行数)およびソフトウェア記憶媒体の名称•規格•モデル名を備える。
  9. 適用業界は、ソフトウェアが主に応用できる業界およびこれらの業界での主要な用途に関するものである。
  10.小売価格または見積もり(US$) 。
  11.ソフトウェアの開発目的、主要機能•性能およびその技術特徴を簡単に説明する(500文字以下)。ソフトウェアは、改編したものである場合、新規な部分の開発目的、主要機能•性能およびその技術特徴を含む。
  12.ソースプログラムのリストについて、ソースプログラムのリストの前部、中部および後部を有する各連続の20ページー、または、ソースプログラムのリスト60ページー以下である場合、全部のソースプログラムのリストを提出することができる。
  13.少なくとも以下の何れかの1つのファイルを提出する。
   1)設計説明書;
   2)ユーザの手引き;
   3)修理手引き;
   4)操作の手引き;
   5)プログラムの流れ図;該ファイルの前部、中部および後部を有する各連続20ページー、またはこのような60ページー以下である場合、全部にて提出することができる。
(二)注意事項:
  1.ソースプログラムのリストおよび/またはファイルは営業秘密および/またはその他の秘密を含み、かつ出願人がこれらの秘密を公開することを望まない場合、出願を提出する際にこれを例外として提出することができるが、正当な理由を述べらなければならない。中国ソフトウェア登録センターへ出願する場合、以下のいずれかの形を選択することによりソースプログラムのリストおよび/またはファイルを提出することが出来る。
   1)ソースプログラムのリストおよび/またはファイルの前部、中部および後部を有する各連続20ページーである場合、その機密部分で黒い線でカバーできるが、そのカバー率は提出したファイルの30%を超えてはならない。
   2)ソースプログラムのリストおよび/またはファイルの前10ページにいずれかの部分連続の50ページーを加える。
   3)オブジェクト•プログラムの前部、中部および後部を有する各連続20ページーにソース•プログラムのリストのいずれかの部分連続の20ページーを加える。
  2.登記申請の認定を受けた後、今後の証拠を容易に取得するために、中国ソフトウェアセンターにソースプログラムのリスト全部または主要部を封してソースプログラムのリスト長さおよびそれを封した期間を請求していればよい。中国ソフトウェアセンターがソースプログラムのリストを封して保管し、出願人の同意または裁判所の裁決なしで封したものを解してはいけない。

 
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