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著作権について
 

 

 

 

  一、 中国著作権の概要
  中国著作権の保護制度は、憲法、民事法、刑法、相続法や著作権法などの法律により確立された制度である。現行の「著作権法」は、著作権およびその保護内容が比較的全面でかつ明確に規定されており、中国著作権保護の基本的な法律の一つである。
  中国の「著作権法」は、1990年9月7日に第7期全国人民代表大会常委会第15回会議で採択して1991年6月1日に正式に施行した。2001年10月27日に、第9期全国人民代表大会常委会第24回会議における「(中華人民共和国著作権法)を改正する決定に関して」に基づいて改正を行った。1991年5月30日に中国国家版権局は国務院の許可を得て「中華人民共和国著作権法の実施条例」を公布した。該条例も1991年6月1日より正式に施行した。国務院が改正後の「著作権法」により該条例を改めて改正し、2002年8月2日に公布した。改正後条例は2002年9月15日より施行した。
  また、コンピュータソフト著作権を適正に保護するために、1991年6月4日に、国務院は「コンピュータソフト保護条例」を公布し、該条例が1991年10月1日より施行した。
  さらに、中国も1992年7月10日に「ベルヌ公約」を加盟した。該公約は1992年10月5日より中国で効力を生じた。1992年7月30日に、中国も「世界版権公約」に加盟し、1992年10月30日より中国で効力を生じた。
  (一)、中国著作権の主体(著作権者)
   1、作者とは、著作物を直接に創作した公民を指し、独自に創作した作者または共同で創作した作者を含む。
   2、法人作者とは、法人または非法人企業の主宰により法人または非法人企業の意志を表明して創作したものを指し、該法人または非法人企業が責任を負い、作者と見なされる。
   3、相続する方式で著作権を取得する者は、遺作を取得する発表権を除いて経済的な権利のみを享有し、原作者が精神的に所有する権利を享有することができないことは一般的である。
   4、契約締結により著作権を取得する者は、契約書において約定不明確または未約定する場合、その著作権が受託者に属する。
   5、著作権を所有する法人または非法人企業を変更または終止後、その著作物の使用権および報酬権は法定期間内に変更後の法人または非法人の企業がその権利および義務を受託する。
   6、変更、終止後の権利および義務を受託する法人または非法人企業がない場合、その著作権は国家が享有する。
  (二)、中国著作権法では著作権者に以下の主な権利を付与させる:
   1、公表権、即ち著作権を公表する要否を決定する権利。
   2、氏名表示権、即ち著作者の身分を表明し、著作物上に氏名を表示する権利。
   3、改変権、即ち著作物を改変する、又は他人に授権して著作物を改変させる権利。
   4、同一性保持権、即ち著作物が歪曲、改纂されないよう保護する権利。
   5、使用権と報酬権、即ち複製、演じ、放送、展示、発行、映画、テレビおよび画像の作成、または改編、翻訳、注釈や編集などの方式で著作物を取得した権利および他人にライセンスして上記の方式で報酬を取得する権利。

  二、著作物の登録
  中国著作権法は1990年に公布され、1991年6月1日より効力を生じた。わが国がすでに1992年10月にベルヌ公約に加盟したため、著作物を当該公約に加入しているメンバー国で完成した後、その著作権は中国に自動的に保護することになる。しかしながら、非メンバー国で完成して中国で著作権を保護する必要がある場合、当該著作物は、改めて公約しているメンバー国で公開しなければならない。中国での著作権の存続期間は、作者の終生に加えて死去後の50年を加算する。あるいは、1つの事業団体の権利であれば、その存続期間が最初に公開してから50年とする。
  わが国の法律や実務から考えれば、著作物の著作権を登録する必要がない。しかしながら、著作権を争議する場合、より便益に処理するために、著作物の著作権を登録すればよいと考えれる。それは、著作権の登録書を、著作権の侵害訴訟で著作権所有者がその著作権を有する初歩的な証拠と見なされるためである。
  中国で著作権登録を取得するために、外国請求人は中国代理機構に委任し、中国版権局で登録を申請しなければならない。中国版権局は各省または管轄市に支局を置く。例えば、上海版権局が、著作権登録の申請、著作権登録書の発行を機能している。該登録書は中国全土で通用できる。
  (一)、必要な情報および文書について:
   1、著作権所有者の名前/名称、住所(郵便番号も含む)および国籍、連絡宛および電話番号。著作権所有者の身分を証明する材料は、以下の通りである。
    1) 所有者が個人(相続者を含む)の場合、公証で認定された身分証明書のコピーを提出すること;
    2) 所有者が団体の場合、公証で認定された営業許可書のコピーを提出すること。
   2、作者の名前/名称、住所(郵便番号を含む)、国籍、生年月日、死亡日および身分証明書番号、その連絡先および電話番号。
   3、委任状について、著作権所有者が委任状に署名して署名期日を明記しなければならない。所有者が複数の場合、所有者全員が署名または所有者がその他の所有者を代表して署名するとともにその他の所有者から貰った授権証明書を提出しなければならない。
   4、該著作物内容を簡単に説明する。
   5、該著作物と関与する情報を提供する。
    1) 該著作物の名称、分類および完成日期;
    2) 該著作物は公開するかどうか。公開する場合、初めて公開した日期および場所;該著作物が書籍/選集/雑誌で公開する場合、該書籍/選集/雑誌の名称、刊号/巻号および頁数、公開した日期;
    3) 演じる著作物であれば、原著作物の名称および登録番号(あれば)、演じる形式、例えば、改編、翻訳、整理および注釈など。
   6、該著作物の著作権を第三者に使用権をライセンスする場合、以下のものを提供する。
    1) 公証で認定した許可契約書のコピー;
    2) ライセンシの名前/名称および住所(郵便番号を含む);
    3) 許可方式および期限;
    4) ライセンシの連絡者の名前と住所(郵便番号を含む)。
   7、委託により完成された著作物であれば、公証で認定した委託契約書のコピーを提出する。
   8、著作物の著作権が譲渡された場合、公証で認定した委託契約書のコピーを提出する。
  (二)、注意事項について
   1、作者が1年以内に新聞/雑誌で掲載した複数の著作物は、まとめて1件の著作物として登録し、申請費を1回に納付することができる。
   2、同じ著作物を補足して登録できるが、通常の申請費を納付することができる。その登録は該著作物のみを補えるが、その著作内容を改変してはいけない。

 
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