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台湾地区における発明特許出願審査の加速化について

  発明特許出願審査を加速化するために、台湾智慧財産局(TIPO)は、2008年12月19日に審査の加速化作業プランを公布しました。このプランは、2009年1月1日より1年間で試行を始まります。

  この作業プランに基づいて、以下の条件を満たす場合、台湾地区における発明特許出願審査の加速化のため、台湾智慧財産局へ請求することができます。
  (1)外国の基礎出願を優先権として主張した場合、または
  (2)外国の出願優先権を主張していないが、特許請求する内容は、外国または中国大陸に対応する出願明細書または図面にすでに披露されており、
  かつ、該当する外国または中国大陸に対応する特許出願が登録、公告されたまたは登録、公告される見込みがある場合。

  それに必要な書類は、以下に含まれます。
  (1)外国または中国大陸における特許庁による特許公報または特許権付与通知書の写しおよび公告される見込みがある特許出願書類;
  (2)上記(1)の書類において、クレームが台湾特許出願のクレームと一致していない場合、両クレームを対比したリストなど。

  原則として、出願人が審査の加速化のため請求後、台湾智慧財産局は、6ヶ月以内に審査の結果を通知します。当該審査の加速化について、官庁手数料は一切にかからないとされます。

 
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