ハイテク企業(HNTE)認定基準がより高く、IPの加入条件がより厳しく
2008年4月に中国科学技術部、財政部および国家税務総局より共同でハイテク企業 (HNTE)認定管理方法を発布した。これは、初めて中国国家レベルの制度でハイテク企業認定基準およびその行政手続を統一し、同時にハイテク企業認定の条件および必要な行政手続を細分化する産業用目録を公開した。中華人民共和国企業所得税法に基づいて企業所得税が25%と規定されているが、ハイテク企業(HNTE)認定の資格を取得した場合、中国法人企業の企業所得税が15%となる。
ハイテク企業(HNTE)認定を申請する申請人が、以下の6つの条件を同時に満たさなければならない。
1. 直近3年間の自社における研究開発、譲受、贈与の収受、買収合併などの方法、又は5年以上の独占許可の方法を通じて、その主たる製品(サービス)の核心技術に対して自主知的財産権を有したこと;
2. 製品またはサービスがハイテク企業をサポートする産業用目録に列挙されていること;
3. 専門学校‧大学卒以上の学歴を有する技術職従業員が企業の当年の総従業員数の30%以上を占め、そのうち研究開発に従事する従業員がその年の総従業員数の10%以上を占めること;
4. 直近3年間での研究開発による投資は関連製品の売上収入の3%-6%を占めること;
5. ハイテク製品またはサービスによる収入は該当年の総収入の60%以上を占めること;
6. 企業の研究開発の管理水準、科学技術の成果の応用能力、核心的な自主知的財産権の数、売上と総資産の成長性などの指標が「ハイテク企業認定管理作業の手引き」(別途制定)の要求に合致していること。
また、同時に発布された産業用目録は以下の内容を含む。
電子情報技術、バイオおよび新薬技術、宇宙航空技術、新素材技術、ハイテクサービス業、新エネおよび省エネ技術、エネルギーおよび環境技術、伝統産業改良のハイテク技術。
「ハイテク企業認定管理作業の手引き」が2008年7月に発布され、また、上記の6つの条件を細分化した。当該管理作業の手引きでは上記の第6項に対して点数による評価基準を設定し、以下の通りである。
No. |
指標の内容 |
点数 |
1 |
核心的な自主知的財産権 |
30 |
2 |
科学技術の成果の応用能力 |
30 |
3 |
研究開発の管理水準 |
20 |
4 |
成長性 |
20 |
合計 |
100 |
上記の評価基準からみて、核心的な自主知的財産権にかかわる点数が最も高く30点、加重得点の方法を採用し、総点数が70点以上(70点を含まない)に達さなければならない。また、この管理作業の手引きに基づいて評価基準では特許権が実用新案権よりもっと高い得点が獲得できる。例えば、1つの特許権の評価点数は6つの実用新案権および/またはソフトウェア著作権、集積回路配置図設計の専用権、植物の新品種、意匠権の合計点数に相当する。そのうち、意匠権というものは、製品図案およびその形状を簡単に変更しただけではないデザインである。簡単に変更しただけではないというのは、科学および工程技術の方法を利用して研究開発のプロセスを経て得られたデザインを指す。商標権がこの評価項目に入ってはいけない。
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