金型特許の侵害事件に対する訴訟代理について
金型は、工業製品を製造するための道具であり、通常、金型のものを工場に放置してあり、関係者以外の者が手に入りにくく、証拠の収集も困難である。最近、当所にて金型に関する特許権侵害事件に対する訴訟代理を行い、適切な措置を講じてよい効果を得た。従来の金型で加工した湯たんぽの注入口のゴム栓がたんぽ本体の成形により粘り付きされかつ水漏れしやすい問題が常に生じた。発明者が発明した「新規な湯たんぽ金型」に関するゴム栓と湯たんぽ本体との成形品においては、使用時に水漏れしやい欠陥を解消したため、消費者に愛用された。新製品が市場に登場して、間もなく大量な模倣品の湯たんぽを発見した。これらの模倣品は特許権者より「新規な湯たんぽ金型」で製造した侵害品と推定された。ところが、侵害品が工場に放置してあり、なかなか手に入れなく、非常に困惑している。今回の訴訟事件を分析•判断した上、以下の方法を採用した。
一つ目は、購入した模倣品湯たんぽを証拠として裁判所へ製造業者に対して提訴した。
二つ目は、裁判所へ書面にて意見書を提出した。証拠となった模倣品の湯たんぽと従来の湯たんぽとの違い、当該湯たんぽ製造用金型の特徴、および本事件にかかわる金型に関する特許請求の範囲に入っている可能性が極めて大きく解釈した。侵害品湯たんぽ製造用金型が被告の製造工具であることを考慮しながら、その実物に対する調査がなかなか難しいため、裁判所へ証拠保全の請求をした。
三つ目は、裁判所は当方の見解を認め証拠保全の請求を受けた後に、当所の弁護士が裁判官と一緒に現場で侵害品の金型を撮影し、特に本特許権における必要な技術要項と同じ部分を詳細に写真取った。
四つ目は、法廷で現場で取った金型の写真を逐一に原告の特許権の技術要項と比較•分析し、その結果、侵害品の金型構造の特徴が原告の特許権の全ての技術要項をカバーし、原告の特許請求の範囲に入っている。当方にて適切な措置を講じて侵害証拠を把握したため、裁判官が当方の訴訟請求を支持し特許権を侵害した結論が出されている。最終的に被告に侵害行為の差し止め、ゴム栓と湯たんぽ本体を一体化した湯たんぽ製造用金型の消滅、損害賠償の判決と言い渡された。
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