特許出願維持費納付停止の通知(2010年2月1日より)について
2010年2月1日より施行する「中華人民共和国特許法実施細則」第93条および第97条の規定並び2010年1月25日に公布した「特許法実施細則の経過措置(過渡弁法)」第6条第4項の規定に基づき、出願人が2010年2月1日以降(当日を含む)特許権の登録手続きをする場合、特許出願維持費の納付が不要とされる。(注:改正前に出願日より2年間を満了しかつ特許権付与していない場合、出願人も第3年度より各年度の出願維持費が特許権の登録手続きをする同時に併せて納付しなければならない。特許権付与されない場合、その維持費は不要である。)
上述した規定に従い、中国特許庁で2009年11月16日以降に発行した特許権付与に係わる登録手続きの通達(費用納付期限が2010年2月1日以降)につきましては、出願維持費の納付は不要とする。また中国特許庁で2009年11月16日から2010年2月1日まで発行した特許権付与に係わる登録手続きの通達において出願維持費の納付を記載されても、出願人が2010年2月1日以降に登録手続きをする際に、その費用は不要である。
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