外国へ特許出願に関する機密審査の規定について
2009年10月1日より実施した改正特許法第4条の規定に基づいて、国家安全または重大な利益に係わる発明を外国へ特許出願する時、機密審査が必要である場合、国家関連規定により機密審査の手続きをしなければならない。
特許法第20条の規定に基づいて中国で完成した特許または実用新案(意匠を除く)の発明または考案は、発明者や権利者にも係わらず、外国へ出願を提出する前に、必ず中国特許庁へ機密審査の手続きをしなければならない。特許庁から機密審査不要の許可を得る場合、外国へ特許または実用新案を出願することができる。ここでいう「中国で完成した発明又は考案」とは、実質的な技術内容の全部または一部を中国大陸(香港、マカオ、台湾地区を除く)で完成した発明または考案を指す。
2010年2月1日より実施した特許法実施細則第8条において外国特許出願時、機密審査の申請方法は以下の3種類がある。第1種類では中国特許庁へ出願を提出する場合、同時又は提出後に機密審査を申請する。第2種類ではPCT受理局として中国特許庁へPCT出願を提出する場合、同時機密審査の申請と見なされ、出願人は別途にその手続きをする必要はない。当該PCT出願は、中文または英文のいずれかで提出し、中国を指定又は指定しないことができる。第3種類では中国特許庁へ特許出願を提出せず単に機密審査のみを申請する。この場合、出願人が中国語の発明創造の技術構成を提出しなければならない。この技術構成は、発明内容、実施例および図面を含むほか、以後に外国へ特許出願を提出しようとする技術構成とも同様にしなければならない。
また、特許法実施細則第9条の規定に基づいて中国特許庁が外国特許出願に関する機密審査の請求を受理してから速やかに審査を行わなければならない。審査後、国家安全または重大な利益に係わる発明は機密審査が必要であると判断する場合、速やかに出願人に機密審査通知書を発行する。通知書発行後、速やかに出願人に機密審査要否の決定を通知しなければならない。ところが、機密審査を申請してから4ヶ月以内に機密審査通知書を受領していない場合、或いは、機密審査通知書受領後、機密審査を申請した日より6ヶ月以内に機密審査必要決定書を受領していない場合、出願人が外国へ特許出願を提出することが出来る。PCTの場合、機密審査の手続きが不要であるため、特許庁から出願受理通知書を受け取る場合、外国へ特許出願を提出することが出来る。現在では、中国特許庁で機密審査が必要な期間は、申請方法により異なる。中国特許出願を提出する同時に機密審査を申請する場合、所用期間は約3-21日、PCTの場合、約21日、機密審査のみを申請する場合、約45日である(2010年6月1日までのデータによる)。
発明の権利者が中国特許庁へ機密審査申請の義務を履行せず直接に外国へ特許出願を提出する場合、その対応中国出願または中国特許は拒絶され、または無効となる可能である。なお、特許法第71条でも「本特許法第20条に違反し外国へ特許出願による国家秘密を漏洩する場合、その所属企業または上級主管機関より行政処罰が与えられ、犯罪を構成する場合には法による刑事責任を追及する」と規定されている。
上記の外国特許出願機密審査の規定は、2009年10月1日以降に外国へ特許出願を適用対象とする。 |