発明者または設計者に対する奨励規定について
2009年10月1日より実施した改正法第16条の規定に基づいて、「特許権を付与された単位は職務発明創造の発明者または設計者に対して奨励を与える。発明創造が許諾され、実施された後は、その普及・応用した範囲および獲得した経済効果に応じて発明者または設計者に合理的な報酬を与える」。ここでいう「単位」とは、すべての企業・事業・商業の団体をカバーし、つまり国営、合併および外資の企業を指す。
2010年2月1日より実施した特許法実施細則第76条の規定に基づいて、「特許権を付与された単位は、発明者または設計者と特許法第16条に規定する奨励、報酬の方式と金額について約定していない場合」と規定されているが、このような条文で規定する理由として、その一つは、各企業単位に最大限で自己企業の条件と状況により合理的または実用的な奨励および報酬の方式と金額を制定させる。二つ目は、多くの企業がすでに法による合理的に企業と発明者との共同で奨励・報酬に関する制度を実施中、今後ともこのような規定を続けていきたいと考えられる。
特許権を付与された単位は特許法実施細則第76条の規定に基づいて発明者または設計者と特許法第16条に規定する奨励、報酬の方式と金額について約定していない場合、特許法実施細則第77条の規定に基づき以下の通りにしなければならない。
1、特許権公告日より3ヶ月以内に発明者または設計者に奨金を支給する。1つの特許権の奨金が3000元以上、1つの実用新案権または意匠権の奨金が1000元以上である。発明者または設計者のアドバイスが採納され完成させた発明創造である場合、優遇に奨励を与える。
2、特許権存続期間内に特許権を実施した後、毎年当該特許権又は実用新案権の実施により得られた利益について納税後2%以上を、又は当該意匠権の実施により得られた利益について納税後0.2%以上を、報酬として発明者または設計者に支払わなければならない。あるいは上記の比率を参考し発明者又は設計者に一回のみの報酬を支払わなければならない。
3、特許権存続期間内に他の企業又は個人にその特許権実施許諾を与える場合、当該特許権実施を許諾することによって得られるロイヤリティから納税後10%以上を取り、報酬として発明者又は設計者に支払わなければならない。
上記の発明者または設計者に対する奨励規定について2010年2月1日より適用対象とする。
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