「香港特許条例」における標準特許と短期特許がある。
「香港登録意匠法」による意匠登録が可能である。
標準特許の有効期間は出願日より20年、短期特許が出願日より4年である。ただし、短期特許が有効期間満了後、さらに4年と存続できる。意匠権の有効期間が出願日より5年であるが、4回に更新できる。毎回更新する年数は5年とする。
標準特許と短期特許の出願は中文または英文で提出しなければならない。
標準特許権を取得した後、有効期限内に、特許権を有効に維持するために、特許権者が規定の通りに年金を納付しなければならない。短期特許と意匠登録は、有効期間満了際に、更新料金を納付して、毎年に年金を納付する必要はない。
一、標準特許について
標準特許とは、指定機関における実体審査を経て特許権が付与された出願は香港で登録することを指す。指定機関とは、中国特許庁(発明特許とPCT出願が指定する中国発明特許の2種を含む)、英国特許局(発明特許とPCT出願が指定する英国発明特許の2種を含む)、ヨーロッパ特許局(英国を指定国とするヨーロッパ発明特許を含む)を指す。標準特許出願は2段階の手順があります。
第1段階:出願人が指定機関へ指定特許出願を提出すべきである。該特許出願が指定特許局により公開されてから6ヶ月以内に香港知的財産署登録部門へその指定特許出願の記録を申請する。登録部門は形式審査を経てそれを記録して公開する。
第2段階:該特許出願が指定特許局により授権された日よりまたは授権されて公告した日より6ヶ月以内に香港知的財産署登録部門へその特許登録を請求することができる。登録部門は形式審査を経て特許登録を許可して香港標準特許権を付与してから公告する。
香港特別区特許制度は指定特許局により授権された特許を基礎にして登録する。標準特許は香港特別区で特許権が付与されたら、即ち、特許権が付与された指定特許局から独立する。標準特許の調停、無効審判、侵害賠償などは香港高等裁判所が裁決する。
香港知的財産署に次の事項を含む書類を提出しなければならない。
第1段階
1.指定特許出願の公開文書(PCT国際公開出願を含む)
2.中国語•英語両方での要約書
3.中国語•英語両方での発明名称
4.中国語•英語両方での出願人、発明人、住所
5.出願人(法人の場合)の登録住所
第2段階
指定特許庁により公告されたもの
二、短期特許について
短期特許は、形式審査のみを行い、実体審査は行わない。このような短期特許出願は以下のいずれかの特許局からの調査報告書を提出する必要がある。
オーストリア、オーストラリア、中国、日本、ロシア、スペイン、スウェーデン、アメリカ、英国およびヨーロッパ
短期特許は、パリ公約に基づいて優先権を主張することが出来、優先権期間は12ヶ月である。PCT国際出願が中国を指定国とする実用新案に関する発明であれば、中国国内段階移行後6ヶ月以内に短期特許出願の登録を請求することができる。
以下の手続きをしなければならない。
1.明細書、図面、特許請求の範囲、要約書、要約書に付した図面
2.指定特許局より発行された調査報告書(追完可)
3.優先権証明書(追完可)
4.中国国内段階移行のPCT出願は以下の書類を提出することが必要
1)PCT国際公開出願書類(調査報告書の写しも含む)
2)中国国内段階移行の日期
3)中国特許庁により公開された書類の写し
三、意匠について
香港で意匠権を登録する登録部門が設けられる。意匠出願を受理して形式審査を行う。形式審査の規定に合致する場合、登録部門で登録して公告する。またパリー公約に基づいて意匠の優先権期間は6ヶ月となる。
以下の手続きをしなければならない。
1.意匠の設計図および簡単な説明
2.優先権を主張する場合、優先権証明書を提出しなければならない(追完可)。 |