特許協力条約(PCT : Patent Cooperation Treaty)は、1970年に協定し、1978年に効力を生じる。わが国は、1994年1月1日にこの条約に加入し、正式なメンバー国となっている。中国特許庁も、PCT受理局、PCT調査局およびPCT予備審査局となっている。
PCT国際出願は国際段階と国内段階の2段階に分ける:
1.国際段階:(1)出願受理、方式審査
(2)国際調査
(3)国際予備審査
2.国内段階:PCTメンバー関係国が、PCT出願が当該国の特許権を取得できるかどうかを判断して決定する。
PCT出願人の資格:
PCT条約に基づいて、各締約国における国民または居住民が国際出願を提出する権利を有すると規定されている。そのため、中国の国民(法人、自然人を含み、かつその居住地または営業所が中国大陸にある要否を問わず)または居住民(その国籍が中国国籍である要否を問わず)が国際出願を提出する権利を有する。
PCT出願のメリット:
1.一つの出願は一つの言葉(中文)で、一つの受理局へ提出し、複数の国で同一の出願日を取ることが出来る。
2.最少費用で国内の基礎出願を優先権日より30ヶ月まで延長でき、ある国が32ヶ月まで延長できる。また国内段階移行の費用計画を立つことが出来る。
3.国内段階移行前に、発明に対する経済的価値または特許権付与の可能性についての評価が行える。また品質のよい訳文を作成する時間も余裕あり、各国の特許庁における審査条件も満足できる。
4.国際段階では複数回の出願書類を補正する機会を与えて、国際段階で補正された補正書はメンバー国のすべてに対して効力を生じる。
PCT国際段階におけるプロセスについて:
一、特許出願の受理と方式審査について
PCT出願人が1つの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える。
中国特許庁がPCT受理官庁として特許出願書類およびその手続きが完備すると認める場合、国際出願日が決定できる。その国際出願日よりPCT国際出願が各加盟国において正式な国内出願に効力があると示される。その出願日も各国の実際出願日になる。
PCT受理官庁ではPCT国際出願書類を方式に審査した後、PCT国際出願書類をそれぞれに世界知的所有権機関にある国際事務局と国際調査機関へ送付する。
二、国際調査について
PCT国際出願を提出した後、一定の期間内に中国特許庁が国際調査機関としてPCT国際出願を調査し、国際調査報告書および書面意見書を作成する。国際調査報告書を書面意見書と共に指定する期間内に速やかにPCT出願人とWIPO国際事務局へ送付する。
国際出願日または優先日より18ヶ月を満了する際に、国際事務局がPCT国際出願と国際調査機関より作成した調査報告を公布し、またこの出願を調査報告書を各加盟国の特許官庁へ送付する。国際調査機関の書面意見書が国際調査報告書と共に公布しないこととする。
三、国際段階における予備審査について
「特許協力条約」では、国際予備審査が多くの加盟国にとって強制的でもなく、30ヶ月国内段階移行する必要な条件でもない。
国際予備審査報告では、その発明が進歩性、新規性、産業上の利用可能性など特許取得に必要な要件を備えているか否かについて審査官の見解も作成されることを目的とする。この国際予備審査報告は各加盟国に対して約束がない。ただし、PCTが規定した基準は、国際上で通用できる、審査官の見解が数の少ない国際予備審査機関が国際調査の上に作成したものであるため、国際予備審査報告が比較的に的確性や信頼性がある。
中国特許庁が国際予備審査機関として国際出願の審査を行い、審査の結果、国際予備審査報告をWIPO国際事務局を経由して出願人へ送付する。その際に国際事務局が国際予備審査報告を各加盟国に転送する。
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