一、必要な書類や資料などについて
1、必要な情報について
発明者名、出願人の氏名または名称、国籍、住所、郵便番号など。
発明特許は早期公開が必要か。
出願提出時における実体審査請求を提出するか。
出願費用減免申請をするか(ただし、出願人が一人または複数の自然人、或いは出願人が法人一人のみに適用でき、かつ一定の申請条件を満足する)。
2、委任状について
1の出願に対して中国特許庁へ少なくとも1つの委任状を提出する必要がある。委任状は出願人が署名したまたは押印した原本でなければならない。複数出願人の場合、一人の出願人または複数の出願人が署名することができる。出願提出時に委任状が提出できない場合、出願提出後に補完手続きが必要であるが、その際にサービスの手数料がかかることに留意を払ってください。
3、特許明細書の雛形について
明細書の雛形には、発明名称、技術分野、背景技術、発明の目的および発明を実施するための最良の形態、技術効果などが含まれ、必要に応じて図面を付して簡単に説明する。電子データシートまたは書面にて提供していただき、あるいは技術内容も口述していただける。
4、委託代理の契約締結について、
出願人の要望に応じて委託される際に委託代理の契約を結ぶことができる。
5、出願権利帰属の声明が必要である。
6、その他(例えば上海市特許出願統計表、寄託証明書、優先権証明書など)。
二、関連説明および注意事項について
1)代理の説明について
1、ご自分の発明内容と同一または類似した発明は特許出願しているかを知るために出願人が特許出願提出前に特許文献検索を行うことはお勧め、また検索した資料を代理人に提供する。
2、製品形状又は構造に係わる発明について実用新案として出願することができる。方法発明、用途発明または非固有形状である物質に係わる発明について、一般的に、発明特許出願のみに適用できるが、実用新案で出願できない。
3、代理人が出願人より提供された雛形の明細書内容に従い明細書、請求の範囲、要約書および図面を作成し、特許庁へ出願する前に出願人に確認、押印していただく。
4、出願人の代わりに特許庁へ各種費用の手続きをし、また特許庁が発行する各種通知書などを随時に出願人に転送し、その際に関連する注意事項やコメントなどを当事務所から提供する。
5、出願人の住所または連絡先が変更する場合、速やかに当事務所までお知らせください。
2)官庁への書類提出に関する説明について
1、出願人が出願日より3年以内に何時でも実体審査請求を提出することができる。実体審査請求時に審査費用がかかる。早期に権利を取得したい場合には、実体審査請求書を早めに提出したほうがよい。出願を優先権として新規出願したい場合(PCT国際出願または外国出願を含む)、審査請求を提出しなくてもよい。
2、出願人が特許権付与通知書およびその登録手続き通知書を受領後に、指定する期間内に通知書の内容に従い登録手続きをし、それに必要な費用を納付しなければならない。関連規定により登録手続きをしない場合またはその期間内に登録手続きをしない場合、特許権取得の放棄と見なされる。
3、出願公開後、出願人がその出願の臨時保護権を取得することになる。即ち、出願公開日より出願人が出願人の発明を実施した企業又は個人に使用費を請求することができる。
4、特許権付与後、権利者が毎年に特許料納付を義務付ける。納付期限を過ぎっても、6ヶ月の猶予期間がある。ただし、滞納金を納付しなければならない。猶予期限満了時に当年度年金および滞納金を未納または納付不足する場合、特許権が前年度期限日より消滅される。
5、出願人が声明を提出して特許出願権または特許権を放棄することができる。若しくは関連費用を納付せずあるいは特許庁へ応答せずに特許出願権または特許権を放棄することもできる。
6、特許出願提出以降、いつでも特許出願権または特許権譲渡の手続きができる。
7、出願人が外国出願したい場合、中国出願日を起算して1年以内に代理機関を経由して外国特許出願の手続きをし、優先権を享受することができる。 |