一、再審請求の提出について
特許出願審査において、出願人が審査官の意見に基づいて修正•補正したり応答したりした後に、審査官は、その出願がやはり特許法およびその施行細則の規定に適合しないと指摘し、書面にて拒絶査定書を出願人に通知する。
出願人が拒絶査定の決定に不服する時は、その通知書を受け取ってから3ヶ月以内に特許庁再審委員会へ再審請求を提出することができる。出願人(再審請求人)が再審請求願書を提出する際に、再審請求理由書およびその補正書または証拠を添付しなければならない。
二、再審請求に対する審査について
再審請求が受理の後、普通には、再審請求願書およびその添付書類、特に出願人が補正した書類を原審査官に転送して審査を行い、これが前置審査といわれる。原審査官が、拒絶査定の決定を取消せると考える場合、再審委員会の合議体がこれにより原拒絶査定取消の再審決定書を作成する。原審査官は、再審請求理由がやはり特許法に関連する規定に適合しないと認める場合、再審委員会が出願人に1回意見回答の機会を与える。
再審決定書には、以下の2種がある:
1、原拒絶査定を維持する。
2、再審請求理由の成立または出願人の補正した出願書類が原拒絶理由書に指摘する欠陥を解消できたと認める場合、原拒絶査定の取消を決定し、その出願書類を原審査部門に移送して継続に審査を行う。
再審委員会より再審決定書を発行し出願人へ通知する。出願人が再審決定に不服するときは、再審決定書を受け取った日より3ヶ月以内に人民法院へ訴訟を提起することができる。 |