中国特許法でいう特許は発明、実用新案および意匠が3種ある。
発明とは、製品、方法またはそれらの改良について出された新規な技術考案をいう。
実用新案とは、製品の形状、構造またはそれらの組み合わせに係わる新規な技術考案をいう。
意匠とは、製品の形状、図案またはこれらの組み合わせおよび色彩と形状、図案の組み合わせに係わる美感に富み、かつ産業に適用できる新規な創作をいう。
特許出願人とは、発明創造に対して特許庁に特許権の付与を請求する自然人または法人である。
特許出願人として、発明創造をした発明者、設計者または所属する会社、もしくは該発明創造の合法的な譲受人または相続人、或いは中国と契約した協定または加盟した国際条約または対等原則に従い手続きをした外国の外国人または外国企業である。
審査の流れ:特許審査の流れには、受理、方式審査、公開、実体審査および特許権付与からなる5つの段階を含む。実用新案と意匠の出願は、早期公開と実体審査を行うことなく、受理、方式審査および権利付与のみからなる3つの段階を含む。
特許の保護期限は出願日から起算する:発明の有効期間は20年とされ、実用新案と意匠の有効期間は10年とされる。
特許権の取得後、その有効期間内に、特許権の有効性を維持するために、特許権者は定期的に年金を納付する義務を持っている。特許権者は、年金未納または納付不足する場合、特許庁が特許権者に6ヶ月以内に追納すべく旨の通知書を発行する。その時、特許権者が滞納金を納付しなければならない。滞納期満了時、年金未納または納付不足および滞納金の未納である場合、特許権が年金を納付すべく期間満了日より消滅される。
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