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実用新案出願
 

 

 

 

一、必要な書類や資料などについて
  1、必要な情報について
   考案者名、出願人の氏名または名称、国籍、住所、郵便番号など。
   出願費用減免申請をするか(ただし、出願人が一人または複数の自然人、或いは出願人が法人一人のみに適用でき、かつ一定の申請条件を満足する)。
  2、委任状について
   1の出願に対して中国特許庁へ少なくとも1つの委任状を提出する必要がある。委任状は出願人が署名したまたは押印した原本でなければならない。複数出願人の場合、一人の出願人または複数の出願人が署名することができる。出願提出時に委任状が提出できない場合、出願提出後に補完手続きが必要であるが、その際にサービスの手数料がかかることに留意を払ってください。
  3、実用新案明細書の雛形について
   考案明細書の雛形には、実用新案の名称、技術分野、背景技術、考案の目的および実用新案を実施するための最良の形態、技術効果、図面が含まれる。電子データーシートまたは書面にて提供していただき、あるいは技術内容も口述していただける。
  4、委託代理の契約締結について、
   出願人の要望に応じて委託される際に委託代理の契約を結ぶことができる。
  5、出願権利帰属の声明が必要である。
  6、その他(例えば上海市特許出願統計表、優先権証明書など)。

二、関連説明および注意事項について
  1)代理の説明について
   1、ご自分の技術内容と同一または類似した実用新案は出願しているかを知るために出願人が出願提出前に特許文献検索を行うことはお勧め、また検索した資料を代理人に提供する。
   2、代理人が出願人より提供された雛形の明細書内容に従い明細書、請求の範囲、要約書および図面を作成し、特許庁へ出願する前に出願人に確認、押印していただく。
   3、出願人の代わりに特許庁へ各種費用の手続きをし、また特許庁が発行する各種通知書などを随時に出願人に転送し、その際に関連する注意事項やコメントなどを当事務所から提供する。
   4、出願人の住所または連絡先が変更する場合、速やかに当事務所までお知らせください。

  2)官庁への書類提出に関する説明について
   1、出願人が実用新案権付与通知書およびその登録手続き通知書を受領後に、指定する期間内に通知書の内容に従い登録手続きをし、それに必要な費用を納付しなければならない。関連規定により登録手続きをしない場合またはその期間内に登録手続きをしない場合、実用新案権取得の放棄と見なされる。
   2、実用新案権付与後、権利者が毎年に登録料納付を義務付ける。納付期限を過ぎっても、6ヶ月の猶予期間がある。ただし、滞納金を納付しなければならない。猶予期限満了時に当年度年金および滞納金を未納または納付不足する場合、実用新案権が前年度期限日より消滅される。
   3、出願人が声明を提出して実用新案出願権または実用新案権を放棄することができる。もしくは関連費用を納付せず或いは特許庁へ応答せずに実用新案出願権または実用新案権を放棄することもできる。
   4、実用新案出願提出以降、いつでも実用新案出願権または実用新案権譲渡の手続きができる。

 
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