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商標の変更
 

 

 

 

  登録者または商標登録出願人の名義、住所またはその他の書誌などを変更したい場合、登録者または出願人が変更手続きをしなければならない。
  名義または住所を変更する場合、登録者または出願人がその登録商標または商標登録出願に関するすべてを変更しなければならない。
  商標局が変更申請を許可した後、変更出願人に変更証書を交付する。

商標の変更に必要な書類や資料について
  1、登録商標または商標登録出願に関する情報が必要。
  2、新しい名義と住所(英文の場合、中文訳が必要)。
  3、委任状:1部(出願人が国内企業である場合、会社印鑑が必要)。
  4、その他の証明材料について、登録者の名義を変更する証明材料やその他の変更証明材料などが必要。

  登録者名義変更の場合、現地企業の管轄する部門または現地の県クラス以上の工商行政管理部門が発行した証明書類は必要がある。変更願書に証明文書の1部を添付しなければならない。その添付証明文書写しで提出される場合、上述した管轄する部門または県クラス以上の工商行政管理部門が押印しなければならない。1の名義で複数の商標と共に変更する場合、1部の原本を添付お願いします。

 
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