「商標登録証書」が遺失または破損し、「商標登録証書」の再送付を申請する場合、商標登録証書再交付の願書を提出する必要がある。 商標局が再交付申請を許可した後、登録者に新しい「商標登録証書」を交付する。
商標登録証書の再交付に必要な書類や資料について 1、「商標登録証書」の写しまたは破損した「商標登録証書」の原本、或いは登録商標番号(商標登録証書が提供できない場合)が必要。 2、委任状:1部(請求人が国内企業である場合、会社印鑑が必要)。