中国商標法第44条第4項の規定に基づいて、登録商標が継続して3年間使用しなかった時は、誰でも商標局へ当該登録商標取消を請求することができる。商標局が、請求人の取消請求を受け取った後、商標登録者に通知する。商標登録者が、その通知書を受領した日より2ヶ月以内に当該登録商標が取消請求提出前の3年間において使用した証拠材料または使用しなかった正当な理由を提出しなければならない。期限を満了しても使用した証拠材料を提出しないまたは提出した証拠が無効かつ正当な理由もない場合、商標局により登録商標を取り消される。
証拠材料は、商標登録者が登録商標を使用した証拠材料と他人に登録商標使用を許諾した証拠材料を含む。
継続して3年間不使用商標の取消による登録商標に対して商標局が公告する。当該登録商標専用権が商標局より取消審決日より消滅される。当事者がその取消審決に不服があるとき、商標評審委員会に再審請求を提出することができる。当事者が商標評審委員会の裁定に不服があるとき、その裁定を受領日より30日以内に人民法院へ訴訟を提起することができる。
必要な書類や資料について
1、取消登録商標に関連する情報。
2、異議申立人の名義、住所(英語の場合、中文訳が必要)。
3、委任状:1部(申立人が国内企業である場合、会社印鑑が必要)。
4、取消商標使用状況についての調査説明書。 |