商標評審委員会で商標法第32条、第33条、第49条の規定に基づいて提出された商標再審請求を以下に受理する。
商標法第32条の規定に基づいて提出された拒絶査定による再審請求
商標法第33条の規定に基づいて提出された異議による再審請求
商標法第49条の規定に基づいて提出された取消商標による再審請求
請求人が拒絶査定、異議裁定、取消裁定を受領してから15日以内に商標評審委員会に再審請求を提出することが出来る。商標評審委員会がそれぞれに裁定し書面にて当事者に通知する。当事者が商標評審委員会の裁定に不服があるとき、その通知書を受領してから30日以内に人民法院へ訴訟を提起することができる。
商標再審に必要な書類や資料について
1、拒絶査定、異議裁定、取消裁定の謄本。
2、商標出願または登録商標に関連する情報。
3、請求人の名義、住所(英文の場合、中文訳が必要)。
4、再審理由およびその証拠材料。
5、委任状:1部(請求人が国内企業である場合、会社印鑑が必要)。
中国国内でマドリッド国際商標登録出願が拒絶された後再審請求時に必要な書類や資料について
1、国際商標登録出願に関連する情報。
2、WIPOより拒絶査定を転送した通知書の写し1部。
3、拒絶査定通知書の写し1部。
4、再審理由およびその証拠材料。
5、委任状:1部。
(*再審請求期限はWIPOが拒絶査定を転送した通知書送達日から30日以内となる*) |