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商標の概要
 

 

 

 

  「中華人民共和国商標法」の規定に基づいて、商品商標、役務商標、団体商標、及び証明商標は、中国で商標登録を出願して商標専用権を取得できる。商標の標章は視覚的マークであればよい。その標章を文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状若しくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合を定義しています。中国では音、匂いがまだ商標の標章として登録出願することはできない。
  商品商標とは、生産、製造、加工、選定又は販売する商品の目印として使用する商標をいう。
  役務商標とは、役務(サービス)の提供を業とする者が、自分の提供する役務を他人が提供する役務と区別するために使用するものをいう。
  団体商標とは、団体、協会又はその他の組織の名義で登録され、当該組織の構成員が商業活動の使用に供し、これを使用する者が当該組織の構成員資格を表示する標章をいう。
  証明商標とは、監督能力を有する組織の管理下にある特定の商品又は役務に対して使用するものであって、かつ当該組織以外の事業単位又は個人がその商品又は役務について使用し、同商品又は役務の原産地、原材料、製造方法、品質又はその他の特別な品質を証明するために用いる標章をいう。

  中国商標局は国際分類基準に従い商標登録の商品や役務を類別し、国際分類第8版45類別に分類するものを使用している。1出願1類別は1商標として登録することができる。商標登録を出願する前に、出願人が国際分類の類別および各類別に対応する商品または役務の名称を確認しなければならない。
  商標登録出願人の資格:自然人、法人又はその他の組織。
  登録商標の存続期間は10年とし、商標登録日より起算する。

 
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