マドリッド商標国際登録とは、出願人、代理人および本国官庁が「マドリッド協定の議定書」および「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書」(「マドリッド協定」および「協定書」とそれぞれ略称する)の規定に基づいてなされた商品商標や役務商標の国際登録である。
「マドリッド協定」は1891年4月14日にスペイン首都であるマドリッドで協定し、1892年より効力を生じた。該協定は今まで100年余りの歴史を持っており、わが国が1989年10月4日に「マドリッド協定」に加入した。
わが国は1995年12月1日に「協定」に加入して1996年4月1日より正式に実施し、「マドリッド協定」と共存する。
マドリッド商標国際登録は、本国の登録商標(マドリッド協定によるもの)または本国の商標登録出願(マドリッド協定書によるもの)に基づく必要がある。同一の願書において出願人が本国の商標を登録したかどうかに従い、「マドリッド協定」に適合する国を指定し商標権を取得することが出来るし、「マドリッド協定書」に適合する国を指定し商標権を取得することが出来る。あるいは「マドリッド協定」に適合する国と「マドリッド協定書」に適合する国を指定することができる(多くの国はマドリッド協定とマドリッド協定書両方のメンバーでもある)。
一、出願人の資格
わが国の出願人は下記のいずれかの資格を有すれば、マドリッド商標出願を提出することが出来る。
1. 中国に真実、合法的かつ有効である営業場所があること
2. 中国に居所があること;または
3. 中華人民共和国の国籍を有すること。
二、出願の基礎
1.「マドリッド協定」:中国商標局が初審を経て公告または許可した登録商標である。
2.「マドリッド協定書」:中国商標局が商標登録出願を受理後、初審を経て公告または許可した登録商標である。
三、「マドリッド協定」と「マドリッド協定書」のメンバー国について
1. 「マドリッド協定」のメンバー国について
2006年10月13日まで、「協定」における56メンバー国が以下の通りに加盟している。アルバニア、アルジェリア、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ共和国、ベルギー、ブタン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア共和国、中国、クロアチア共和国、キューバ、キプロス共和国、チェコ共和国、北朝鮮、エジプト、フランス、ドイツ、ハンガリ、イラン、イタリア、カザフスタン、ケニア、キルギスタン、ラトビア共和国、レソト王国、リベリア共和国、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、モナコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、オランダ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ共和国、ルーマニア、ロシア連邦、サンマリノ共和国、セルビア、シエラレオネ共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、スペイン、スーダン共和国、スワジランド王国、スイス、シリア・アラブ共和国、タジキスタン共和国、マケドニア、ウクライナ、ウズベキスタン、ベトナム。
2. 「マドリッド協定書」のメンバー国について
2006年10月13日まで、「協定書」における67メンバー国が以下の通りに加盟している。アルバニア、アンティグア・バーブーダ、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、バーレーン国、ベラルーシ共和国、ベルギー、ブタン、ボツワナ共和国(2006年12月5日より効力が生じる)、ブルガリア共和国、中国、クロアチア共和国、キューバ、キプロス共和国、チェコ共和国、北朝鮮、デンマーク王国、エストニア共和国、欧州連盟、フィンランド、フランス、グルジア、ドイツ連邦共和国、ギリシア、ハンガリ、アイスランド、イラン、アイルランド、イタリア、日本、ケニア、キルギスタン、ラトビア共和国、レソト王国、リヒテンシュタイン、リトアニア共和国、ルクセンブルグ大公国、モナコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、オランダ、ノルウェー王国、ポーランド、ポルトガル、韓国、モルドバ共和国、ルマニア、ロシア連邦、セルビア、シエラレオネ共和国、シンガポール、スロバキア共和国、スロベニア共和国、スペイン、スワジランド王国、スウェーデン、スイス、シリア・アラブ共和国、マケドニア、トルコ共和国、トルクメニスタン、ウクライナ、イギリス、アメリカ、ウズベキスタン、ベトナム、ザンビア共和国。
そのうち、アンティグア・バーブーダ、オーストラリア、ボツワナ共和国、バーレーン国、デンマーク王国、エストニア共和国、欧州連盟、フィランド、日本、ノルウェー王国、韓国、シンガポール、スウェーデン、グルジア、ギリシア、アイスランド、アイルランド、リトアニア共和国、トルコ共和国、トルクメニスタン、イギリス、アメリカ、ザンビア共和国など23か国が「協定書」のみを加入している。
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