商標登録者が他人に登録商標を使用する権利を許諾する際に、商標使用権許諾契約を結ばなければならない。
許諾者と被許諾者が許諾契約を締結する日より3ヶ月以内に許諾契約副本は許諾者が商標局へ登録手続きをし、そして商標局がそれを公告する。
必要な書類や資料について
1、許諾商標に関連する資料および「商標登録証書」の写し。
2、許諾者と被許諾者の名義、住所(英文で提出される場合、中文訳が必要)。
3、許諾者が署名した「商標使用権許諾登録表」、出願人が国内企業である場合、会社印鑑(1の商標は、被許諾者に対して1部の登録表が必要)。
4、被許諾者が個人の場合、身分登録書の写しが必要;被許諾者が国内企業である場合、営業許可書が必要;法人資格ある事業単位、協会およびその他の組織の場合、それを証明できる証明書の写しが必要。
5、許諾者が署名した委任状:1部(請求人が国内企業である場合、会社印鑑が必要)。
6、商標使用権許諾契約副本。
商標使用権許諾契約は、以下の内容を含む。
双方当事者の名称、住所、使用許諾商標、商標登録証書番号、使用期限、標章、使用商品、商品品質監督、使用許諾商標の商品上において被許諾者を明記する名称や商品産地などを記入しなければならない。
商標登録者が被許諾者より第三者に登録商標使用権を許諾する場合、商標使用権許諾契約書には被許諾者が第三者に許諾できる内容またはそれに対応する授権証明書を含まなければならない。
商標使用権許諾契約について許諾使用期限が登録商標の有効期限を超えていけないし、許諾使用商品も許可した商品範囲を超えていけない。 |