登録商標の存続期間を10年とする。存続期限満了後に継続に使用したい場合、期限満了前の6ヶ月以内に商標更新申請を提出しなければならない。この期間内で更新申請を提出していない場合、さらに猶予期間の6ケ月内に更新申請を提出することが出来る。ただし、その際に繰延費用を支払わなければならない。猶予期限満了際に更新申請を提出しいない場合、その商標権が消滅される。
商標局が更新申請を認可した後、商標登録者に更新証明書を交付する。
商標更新に必要な書類や資料について
1、登録商標の情報が必要である。特に更新申請前に商標権譲渡または変更についてぜひお知らせください。
2、商標登録書の写し1部。
3、委任状:1部(出願人が国内企業である場合、会社印鑑が必要)。 |