中国商標法およびその施行細則に基づいて商標登録出願がこの法律の規定に適合する時、中国商標局が初歩審定を作成し「商標公告」にて公告する。公告日より3ヶ月以内にだれでもこの初歩審定に異議を申立することができる。
初歩審定に異議を申立する際に、中国商標局へ商標異議届け書を提出しなければならない。
被異議者が商標局が転送した商標異議届け書副本を受け取ってから30日以内に応答してもよい。応答しない場合、商標局の異議裁定に影響を与えない。
商標局が異議申立を調査した後に異議裁定を下す。当事者がそれに不服するとき、商標商評委員会へ再審請求を提出し、商標商評委員会が裁定を下す。当事者がそれに不服するとき、人民法院へ訴訟を提起することができる。
異議申立に必要な書類や材料について
1、申立人の名義、住所(外国語の場合、中国語訳が必要)。
2、異議商標に関連する情報。
3、異議理由およびその証拠。
4、委任状:1部(申立人が国内企業である場合、会社印鑑が必要) 。 |