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中国の商標登録とは、方式審査と実体審査を含む審査制度をいう。
一、方式審査について
  方式審査において出願願書およびその関連手続きが問題ないと認める時、商標局より「受理通知書」が発行される。
  出願手続きまたは願書記入の不備がある場合、商標局より「不受理通知書」が発行される。
  出願手続きまたは願書記入は基本的に関連規定の条件を満足するが、また補正の必要がある場合、商標局より「商標登録出願補正通知書」が発行される。出願人がその通知書を受け取った日より15日以内に商標局へ補正書を提出し、その出願日が有効である。補正提出期限満了際に、補正していない場合、商標登録出願の放棄と見なされる。

二、実体審査について
  商標登録出願が方式審査を経過後、実体審査に入る。登録出願に係る商標が、「商標法」の関係規定を満たすときは、商標局は初歩審定の決定を行い公告する。
  「商標法」の関係規定を満たさないときまたは一部の指定商品上で使用する商標登録出願のみがこの法律の関係規定を満たさないときは、拒絶査定または一部の指定商品上で使用する商標登録出願のみに拒絶される。
  公告日から3ヵ月以内に、誰でも初歩審定された商標に対する異議を申し立てることができる。期間を満了しても異議申立がなくまたは異議申立の不成立である場合、中国商標局が登録を許可し「商標公告」にて公告する。異議裁定により異議申立が成立される場合、商標登録は許可しない。

三、再審請求について
  当事者は商標局の拒絶査定に不服があるときは、拒絶査定通知書を受領した日より15日以内に商標評審委員会に再審を請求することができる。商標評審委員会がその請求に対して商標登録許可または登録不許可の決定を下し書面にて出願人に通知する。
  当事者は商標局の異議裁定に不服があるときは、その裁定通知書を受領した日より15日以内に、商標評審委員会に再審を請求することができる。商標評審委員会がその請求に対して裁定を下し書面にて出願人に通知する。

四、訴訟について
  当事者は商標評審委員会の決定に不服があるときは、通知書を受領した日より30日以内に人民法院に訴訟を提起することができる。

商標登録出願提出に必要な書類や資料について
  1、出願人の名義、住所。
  2、個人の身分証写し、営業許可書または法人資格ある事業単位、協会およびその他の組織の証明書写し(中身は業務範囲が含まれ、例えば「事業単位の法人証書」)。中国大陸以外の出願人に対して上述した書類は不要。
  3、商標ロゴについて、。
   サイズ:5cm×5cm以上10cm×10cm以下(明瞭•清潔で白黒が分明できるもの)。
   必要な部数:一式10部(カラーロゴ:10部、白黒ロゴ:2部)。
  4、委任状:1部(出願人が国内企業である場合、会社印鑑が必要)。
  5、その他の証明材料について。
   1)肖像を商標ロゴとして提出される場合、肖像権者が許可した、公的機関で公証•認証した許可書が必要。
   2)団体商標をロゴとして提出される場合、主体資格の書類、商標使用管理規程、該団体組織の名義、住所が必要。
   3)証明商標をロゴとして提出される場合、主体資格の書類、商標使用管理規程、主管部門が認可した、商品品質検査監督能力を証明できる文書が必要。

 
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