譲渡手続きをする際に、譲渡者が同一または類似する商品上で同一または類似する登録商標を譲受者に譲渡しなければならない。
許可された登録商標または出願中における商標の譲渡について、譲渡者と譲受者が共同して商標局へ出願し、譲受人が譲渡申請手続きを行う。
商標局が譲渡申請を許可した後、譲受人に譲渡証書を交付する。
商標の譲渡に必要な書類や資料について
1、出願中の商標または登録商標の情報が必要。
2、譲渡者、譲受者の名義、住所が必要である、英文で依頼される場合、その中文訳と共にご提供お願いします。
3、譲受者が署名した委任状:1部(申請者が国内企業である場合、会社印鑑が必要)。
4、「登録商標譲渡願書」:1部。
譲渡者と譲受者が共同して署名するもの(譲渡者または譲受者が国内企業の場合、会社印鑑が必要)。
5、譲受者につき個人の身分証の写し、営業許可書または法人資格ある事業単位、協会およびその他の組織の証明文書の写し(譲受者が大陸地域以外の場合、その書類は必要ない)。
6、その他の証明材料について
会社の合併、分割または国有化される会社の合併により譲渡手続きをせずかつ会社印鑑の有効性がなくなる場合、譲渡者の押印は不要する。ただし、譲渡者の主管部門が発行する有効な証明文書または現地の工商行政管理部門の証明書が必要。 |