現在の位置: 中国商標
中国商標
商標の概要
商標登録
商標更新
商標の譲渡
商標の変更
商標登録証書の再交付
商標使用権許諾の登録
登録商標の証明書
商標異議
継続して3年間不使用商標の取消
商標再審
登録商標争議の裁定
商標調査

  電子公告
登録商標争議の裁定
 

 

 

 

  登録された商標が商標法第十条、第十一条、第十二条の規定(商標登録禁止の絶対理由)に違反している場合、又は欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局はその登録商標を取消す。その他の事業単位又は個人は、商標評審委員会にその登録商標の取消についての裁定を請求することができる。
  登録された商標が商標法第十三条(著名商標の保護に関する規定)、第十五条(授権されていない代理人又は代表者が自らの名義により被代理人又は被代表者の商標について登録出願を行い、また被代理人又は被代表者が異議を申し立てた場合には、その出願を拒絶しかつその使用を禁止する)、第十六条(地理的表示を含めた商標は、その商品が同表示に示された地域によるものではなく公衆を誤認させる場合、その登録とその使用を禁止する)、第三十一条(商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。)の規定に違反している場合、商標の登録日から5年以内に、商標所有人又は利害関係者は商標評審委員会にその登録商標の取消について裁定を請求することができる。ただし、悪意による登録、著名商標の所有者に対しては5年の期間制限を受けない。
  先に商標登録して登録した商標登録人は、他人がその後に登録出願した商標が同一または類似した商品上で先の登録商標と同一または類似すると認める場合、登録商標の登録日より5年以内に商標評審委員会にその登録商標の取消について裁定を請求することができる。
  商標登録を許可する前に異議により裁定された商標について、同一する事実と理由にてその争議についての裁定を申請してはいけない。
  商標評審委員会が登録商標専用権の維持または取消について裁定を下した後に、書面にて当事者に通知します。当事者が商標評審委員会にその裁定に不服があるとき、その通知書を受領してから30日以内に人民法院へ訴訟を提起することができる。

争議裁定申請に必要な書類や資料について
  1、争議裁定に関連する情報。
  2、引用される商標またはその他の先に専用権がある商標に関する情報。
  3、請求人の名義、住所(英文の場合、中文訳が必要)。
  4、争議理由およびその証拠材料。
  5、委任状:1部(請求人が国内企業である場合、会社印鑑が必要)。

 
Copyright ©2009 上海専利商標事務所有限公司 版権所有