改正専利法実施細則及び審査指南を公表
2023年12月21日、国務院のウェブサイトに「『中華人民共和国専利法実施細則』の改正に関する国務院の決定」(https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202312/content_6921634.htm参照)が公表され、施行日は2024年1月20日。国家知識産権局は同日に新版『専利審査指南』を公布し、施行日も2024年1月20日である。
「実施細則」では、専利業務は党と国家の知的財産権戦略配置を貫徹し、我が国の専利の創造、運用、保護、管理及びサービスのレベルを向上させ、全面的なイノベーションを支持し、イノベーション型国家の建設を促進しなければならないと指摘している。具体的な補正内容には主に以下のいくつかの方面が含まれる:
一、特許出願制度を整備し、出願人の特許取得に便宜を図る。電子形式を書面形式と見なすことを明確にし、電子形式による各種書類の提出及び送達に関する規定を完備した。優先権関連制度を細分化し、一定期間内に優先権の回復を請求し、優先権主張を追加又は補正し、先の出願書類を援用する方式で請求の範囲、明細書又はその一部の内容を補足提出する条件及び手続を明確にした。部分意匠の出願書類に対する要求を明確にし、新規性を喪失しない状況を緩和した。
二、特許審査制度を整備し、特許審査の質を高める。専利出願は信義誠実の原則に従わなければならず、各種専利出願の提出は真実の発明創造活動を基礎としなければならず、虚偽を弄してはならないと強調した。復審制度を整備し、審査内容には復審請求のほか、専利出願に専利法及びその実施細則の関連規定に明らかに違反するその他の事由が存在することも含まれると規定した。秘密保持審査期間を調整し、遅延審査制度を追加した。
三、特許の保護を強化し、特許権者の合法的権益を保護する。専利権の期限補償に関する専門章を新たに設け、専利権の期限補償請求を提出する条件と時間の要求、補償期限の計算方式及び補償範囲等を明確にした。特許紛争の処理及び調停制度を整備した。
四、特許サービスを強化し、特許の創造と転化・運用を促進する。国務院特許行政部門は特許情報の公共サービス能力を向上させ、特許関連データ資源の開放・共有、相互接続を促進しなければならないと規定した。オープンライセンス制度を細分化し、オープンライセンス声明の要求、オープンライセンスを実行してはならない状況などを明確に提出した。強制代理の例外規定を追加し、専利出願書類の形式要件を簡素化し、イノベーション主体の負担を軽減した。職務発明創造の奨励報酬制度を完備した。
五、工業品意匠の国際登録に関するハーグ協定(1999年版)と連動して、意匠の国際出願に関する特別規定が新たに追加された。意匠の国際出願を国務院特許行政部門に提出された意匠特許出願と見なすことを明確にし、優先権主張、新規性猶予期間、分割出願等の面で国内の意匠特許出願制度との関連規定を設けた。
また、国家知識産権局も改正後の専利法及びその実施細則の円滑な実施を保障し、更に特許出願行為を規範化するために、改正後の専利法及びその実施細則の関連審査業務処理に関する経過弁法等の関連公告及び「特許出願行為を規範化するための規定」を公表した。
(新華社ニュース、CNIPAのウェブサイトより引用編集)
関連資料:中国専利法実施細則2010年と2023年対照表(日本語版):https://www.sptl.com.cn/newsinfo/6703844.html?templateId=585306
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