『専利権一括書誌事項変更業務』の実施
国家知識産権局は2024年01月16日に『一括書誌事項変更業務処理に関する通知』を出しており、2024年1月20日以降、実務において頻出する複数の専利出願の同一書誌事項に変更が生じ、かつ変更の内容が完全に同一の書誌事項変更業務について一括して処理することができる。
当該通知において、『専利審査指南』第一部分第一章第6.7に基づいて一括処理業務を行うことを明確にし、一括処理が可能な業務の類型、提出方式、提出資料、費用徴収項目、審査と通知、救済措置等について具体的に規定した。
注目すべきは、1)提出方式について、国家知識産権局の提出用プラットフォーム上で1回の操作でインポート可能な専利出願/専利番号は最大100件だが、100件を超える場合は複数回に分けてインポートすることが可能であり、総件数に制限はない。2)従来の出願人(又は専利権者)の住所変更、代理事項変更及び連絡先事項変更に書誌事項変更手数料を納付する必要がないのに比べ、新たな手数料免除項目が追加されていないが、一括して専利出願権(又は専利権)の移転に伴う変更がされる場合は、その件数に応じて手数料を納付し、一括して出願人(又は専利権者)の氏名のみ又は名称のみが変更され、かつ権利の移転を伴わない場合は、新規定に基づき手数料を納付する。3)一括書誌事項変更審査認可の結論に不服がある場合、国家知識産権局に行政不服審査を申請することができる。
上述通知の発表は、実務上、同一の書誌事項に変更が生じた複数の専利出願又は専利について1件ずつ請求を提出する必要がある状況を効果的に解決し、これは出願人(専利権者)及び国家知識産権局の業務審査部門にとって良いニュースである。出願人は専利業務代理システムのウェブ版を通じて一括書誌事項変更手続を行うことができ、出願番号/専利番号及び専利名称を直接インポートすればよく、便利で迅速である。したがって、国家知識産権局の業務審査部門も一度に審査を行うことができ、かつ一括書誌事項変更申告手続に合格した場合には、一括書誌事項変更審査許可通知書と1回の公告のみで一括書誌事項変更を完了することができる。これにより、一括書誌事項の変更要求が発生してから最終的に一括承認が得られるまでのビジネスチェーン全体の効率が大幅に向上する。
(上海専利機械事業部 林露より原稿提供)
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