最高人民法院は知的財産法廷設立5周年を迎え、影響力がある10大事件と典型的事例100件を発表
新時代の能動的な司法理念を深く実践し、典型的な事例の指導的役割を十分に発揮し、科学技術革新を奨励・保障し、知的財産権保護を強化し、市場の公平な競争を維持し、高水準の対外開放に貢献するため、最高人民法院知的財産法廷は設立後5年間に結審した技術類知的財産権及び独禁法関連事件15710件の中から、影響力のある10大事件及び100件の典型的な事例を選出した。
今回発表された事例には主に次のような特徴がある:一、関係する分野が広く、情報通信、人工知能等の新興科学技術分野も含まれ、漢方、機械、材料等の伝統的な技術分野も含まれ、国民生活に直接関わる独禁法関連事件が多い。二、関与する利益が大きく、多くの事件が国内、さらには世界市場のトップ企業のコア技術に関わり、高額の賠償判決を受ける事件がますます多くなっている。三、国際性が強く、事例の5分の1以上に外国的要素があり、当事者は世界の各主要経済圏に及んでいる。四、発明特許、実用新案、植物新品種、集積回路配置図設計、技術秘密、コンピュータソフトウェア等の各種技術系知的財産権をカバーしている。五、事件の種類が多く、授権・権利確定の行政紛争もあれば、権利帰属、権利侵害、契約をめぐる民事紛争もあり、民事・行政手続の交差事件もあれば、刑事・民事手続の交差事件もある。六、処理方式が多様で、裁判もあれば調停もあり、司法処罰、違法であることについての手がかりの移送などもある。
(最高人民法院新聞局より引用編集)
今回発表された影響力のある10大事件と典型的な事例100件は、世界水準のビジネス環境を支える知的財産権保護体系の構築に向けた具体的な事例を示し、「知的財産権強国建設綱要(2021~2035年)」の実践に向けた積極的な指針を提供した。影響力のある10大事件のうち、「『自動車ワイパー』発明特許侵害事件」を例に挙げると、権利主体の面で、最高人民法院は請求項及びその特定用語の解釈、使用環境の特徴の解釈、イ号製品が使用環境の特徴を備えているか否かについて詳細な分析を行い、特に機能的特徴の認定基準を明確にし、「方位又は構造+機能的記述」は機能的特徴ではないと明確に指摘した。救済手続の面では、二審法院の特許権侵害差止めの行為保全申立てに対する処理について、二審法院が行為保全申立ての処理期間内に終審判決を下すことができるか否かの異なる状況について相応の提案をした。以上の事例によって示された指針を参考にすることにより、関連権利者は知的財産権保護の主体及び手続についてより全面的で深い理解を得て、権利が効果的に実施され、維持されることを確保することができる。今回の事例発表は我が国の知的財産権司法保護の実践に対する重要な総括であり、知的財産権保護体系の国際的な統合の推進に貢献し、科学技術革新及び質の高い経済発展の促進のために良好な法治環境を創出した。
(上海専利電気物理事業二部 陳依心より原稿提供)
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